令和6年度中及び令和7年度以降の指定難病の診断基準等及び臨床調査個人票の取扱いについて
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課より「令和6年度中及び令和7年度以降の指定難病の診断基準等及び臨床調査個人票の取扱い」について周知依頼がありました。詳細につきましては添付の文書をご覧ください。
令和6年度中及び令和7年度以降の指定難病の診断基準等及び臨床調査個人票の取扱いについて
令和6年度中及び令和7年度以降の指定難病の診断基準等及び臨床調査個人票の取扱いについて(追加)
【別添】令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて