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特別連携施設制度の新設について(お知らせ)

 さて、2018年度から新専門医制度の運用が開始され、専攻医の研修にご尽力いただいていることと存じます。
 ご承知のとおり、新専門医制度では地域医療への貢献がこれまで以上に求められており、認定施設以外の過疎地の診療所等での研修の必要度が高まっています。これを実現するため教育施設と連携する場合に認める「特別連携施設」制度を新設することが2020年1月31日の理事会で承認されました。
 なお、専攻医が特別連携施設での研修を行い、専門医受験資格を得るには、本学会に認定を受ける必要があります。
 つぎの点をご確認の上、手続きをとってください。

1 特別連携施設の要件

特別連携施設の要件は、一般社団法人日本神経学会認定施設基準こちらを参照ください。 特別連携施設での研修のうち、研修期間に算定できる期間は、2年が上限です。

2 認定を得るための手続きについて

一般社団法人日本神経学会特別連携施設の認定手続きについてこちらを参照のうえ手続きをとってください。

日本神経学会施設認定委員会
委員長 下濱 俊

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