日本神経学会代議員選出要項
日本神経学会代議員選出要項
平成22年10月1日制定
- (目的)
- 第1条 この要項は、一般社団法人日本神経学会代議員選出細則(以下「細則」という。)第28条の規定に基づき、日本神経学会選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)がその運営および細則第2条で規定する支部選出代議員を選出するための選挙実施に必要な事項を定める。
- (選挙管理委員会)
- 第2条 選挙管理委員会の会議は,委員の過半数の出席により成立する。
- 2 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
- 3 委員長は、テレビ会議、電話会議システム、電子メールなどインターネットを活用したシステムを利用して会議を開催することができる。
- (公示の方法)
- 第3条 細則第5条の規定に基づき行う代議員選出に関する公示は、ホームページの会員専用ページに掲載するものとする。
- 2 機関誌「臨床神経学」への掲載は、ホームページに公示後、直近に出版される号に掲載するものとする。
- (支部選挙区)
- 第4条 細則第7条第2項の規定により定める支部選挙区の区分は、別表のとおりとする。
- (正会員数)
- 第5条 細則第7条第3項の規定により各支部に配分する代議員定数を算出する場合の正会員数は、選挙実施年度の9月30日現在日本国内に居住し、会費を完納している正会員とする。
- (定数)
- 第6条 選挙管理委員会は、細則第7条第4項の規定により支部選挙区定数の配分の算定を行ったときは、その結果を理事会に報告するとともに速やかに公示し、機関誌「臨床神経学」に掲載しなければならない。
- (被選挙権者の資格)
- 第7条 細則第9条の規定により提出する立候補届出書に記載する学術論文は、和文および英文等の原著または総説とし、発表の時期は問わない。
- (選挙人名簿)
- 第8条 選挙管理委員会は、細則第8条、第9条および第10条の規定により、選挙権及び被選挙権を有する会員およびその会員が所属する支部選挙区を確定したときは、速やかに選挙区ごとに選挙人名簿を作成し、学会事務局に備え置くものとする。
- 2 前条に定める選挙人名簿は、選挙を行う年度ごとに作成するものとする。
- 3 選挙人名簿には、氏名、生年月日、会員番号、入会年月日、勤務先、勤務先住所(郵便番号含む)及び送付先住所を記載するものとする。
ただし、勤務先がない場合は、自宅住所(郵便番号含む)を記載するものとする。
- (支部選挙区の変更)
- 第9条 支部選挙区の変更を希望する会員は、理由を付して選挙実施年の9月20日までに選挙管理委員会に申し出るものとする。
- 2 前項の申し出には、変更を希望する支部選挙区が当該会員の診療・教育・研究活動の主たる場である旨等を理事が証明する文書を添付しなければならない。
- 3 上記の申出を基に選挙管理委員会は、変更について審議し相当と認めるときは、許可を与えることができる。
- (支部選挙区確定後の変更)
- 第10条 選挙権及び被選挙権を有する会員が支部選挙区確定後、支部選挙区を変更した場合は、変更前に所属していた支部選挙区の選挙権を有するものとする。
- (公示の内容)
- 第11条 細則第12条の規定により行う選挙の公示には、支部選挙区ごとの代議員選出配分定数、選挙の日程、立候補する者の資格、投票できる者の資格、そのほか代議員選挙に必要な事項を記載するものとする。
- (立候補の届出)
- 第12条 細則第13条第1項で規定する立候補届出書の書式および細則第13条第3項で規定する推薦に関する所定の書式は、別紙書式1および書式2のとおりとする。
- 2 立候補する者が提出する立候補届出書は、細則第13条第1項の規定により選挙管理委員会が郵便で提出する日として指定した期日(以下「指定期日」という。)までに、日本神経学会事務局(以下「学会事務局」という。)に郵便で提出しなければならない。ただし、指定期日を過ぎて到達した場合、消印が指定期日以前の日であれば、受理するものとする。
- (立候補届出の無効)
- 第13条 立候補する者が立候補届出書を提出した後、支部選挙区を変更した場合は、その立候補届出書は無効とする。
- (立候補者の推薦)
- 第14条 細則第13条2項の規定により、代議員が立候補者を推薦する場合、当該代議員が所属する支部選挙区以外の支部選挙区に所属する立候補者を推薦することはできない。
- (立候補者の審査)
-
第15条 次に掲げる立候補届出書は、無効とする。
- (1)所定の事項が記載されていないもの。
- (2)本要項第7条の規定により作成した選挙人名簿に記載されていない会員から提出されたもの。
- (3)細則第13条第3項の規定により新規に立候補する者が提出する立候補届出書に推薦書が添付されていないもの。
- (4)立候補する者が所属する支部選挙区以外の支部選挙区を立候補地として提出されたもの。
- (5)立候補する者が所属する支部選挙区以外の支部選挙区に所属する代議員の推薦を受けて提出されたもの。
- (6)代議員が3人を超えて立候補者を推薦した場合の当該代議員が推薦した全ての立候補届出書。
- (7)その他、細則または本要項の規定に違反する記載のあるもの。
- (立候補の取り下げ)
- 第16条 立候補者が立候補届出書を提出した後、立候補を取り下げようとするときは、選挙管理委員会に別紙書式3により立候補提出期限までに届出なければならない。
- 2 選挙管理委員会は、立候補取り下げの届けがあったときは、審査のうえ、取り下げを認めることができる。
- (立候補者名簿)
- 第17条 細則第14条の規定により作成する立候補者名簿には、氏名、支部選挙区名、都道府県名、勤務先、年齢および抱負を記載しなければならない。
- 2 立候補者名簿は、支部選挙区ごとに作成するものとする。
- (投票用紙)
- 第18条 細則14条に規定する投票用紙は、読み取り装置が使用可能なマークシート方式とする。
- (投票)
- 第19条 投票は、選挙管理委員会が公示した指定期日までに学会事務局に到達するように行わなければならない。なお、指定期日を過ぎて到達した場合、消印が指定期日以前の日であるときは、受理するものとする。
- (投票用紙の保管管理)
- 第20条 事務長は、郵送されてきた投票用紙を支部選挙区ごとに分類整理して、厳重に保管管理するものとする。
- (開票)
- 第21条 開票は、学会事務局で行う。
- 2 細則第16条の規定により行う開票は、読み取り装置により行うものとする。ただし、読み取り装置により判別できないものについては、目視により行うものとする。
- (無効の票)
-
第22条 次の投票は、無効とする。
- (1)読み取り装置および目視によっても判別できない票。
- (2)立候補者以外の者に投じた票。
- (3)投票した者が所属する支部選挙区以外の支部選挙区の立候補者に投じた票。
- (4)投票用封筒を使用しないで郵送されてきた投票用紙。
- (5)一の封筒に、2枚以上投票用紙が封入され郵送されてきた投票用紙。
- (6)郵便以外で送達された投票用紙。
- (7)同一の立候補者に2票以上投票した投票用紙。
- (8)その他、選挙管理委員会が無効と判断したもの。
- (選挙結果の公示)
- 第23条 細則第18条の規定により公示する選挙結果には、当選者の氏名、都道府県名及び勤務先を記載するものとする。
- (当選者への通知)
- 第24条 選挙管理委員会は、選挙結果を公示した後、速やかに当選した者に、その旨文書で通知するものとする。
- (異議申し立ての送付先)
- 第25条 細則第19条の規定により異議申し立てを行う場合、申立人は氏名、会員番号、異議申し立ての内容およびその理由を記載した文書を作成し、選挙結果の公示日より14日以内に学会事務局に到達するように郵送しなければならない。
- (代議員の補充の通知)
- 第26条 選挙管理委員会は、支部選出代議員に欠員が生じたときは、細則第26条第1項の規定により欠員を補充し、選出された代議員にその旨通知するものとする。
- (要項の改正)
- 第27条 この要項の改正は、選挙管理委員会の承認を要する。
- 附則
- 1 この要項は、平成22年10月1日から施行する。
- 2 平成22年度選挙における支部選挙区の変更の申出期限は、第9条の規定にかかわらず10月15日とする。
別表
支部選挙区名 | 都道府県等名 |
---|---|
北海道支部 | 北海道 |
東北支部 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東・甲信越支部 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県伊豆地区(※) |
東海・北陸支部 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県(伊豆地区(※)を除く)、愛知県、三重県 |
近畿支部 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国支部 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄支部 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
(※)関東甲信越支部および東海北陸支部の伊豆地区とは、熱海市、伊豆の国市、伊豆市、伊東市、西伊豆町、東伊豆町、河津町、松崎町、下田市、南伊豆町を示す。