1)厚生労働省発(2008.3.28)疑義解釈「神経学的検査区分番号「D239-3」の所定の研修とはどのような研修か」について
平成20年度診療報酬改訂において「神経学的検査」の算定が認定されたことについては平成20年3月5日付けで学会誌および学会ホームページにて「会告」として通知いたしました。しかし、その時点では、その運用についての詳細が厚生労働省から明示されておらず、特に「所定の研修」については、学会員から多数の質問をいただいております。
診療向上委員会は昨年6月に「神経学的診察技術料」の要求を提出し、8月にヒアリングを受け、特にこの内容が採択される見通しとなった昨年12月から本日にいたるまで、「所定の研修」の解釈を含め継続して厚生労働省と折衝してまいり合意に達しておりました。しかしながら3月28日付けで厚生労働省ホームページ(下記)に平成20年度診療報酬改訂に関わる「疑義解釈」が公示されましたが、その内容は以下のようなものであります。
(問101)区分番号「D239-3」神経学的検査の所定の研修とはどのような研修か。
(答)日本神経学会又は日本脳神経外科学会が主催する研修であって、神経学的検査を実施する上で必要な内容を含む研修。なお、日本脳神経外科学会の専門医試験における研修についても含むものとする。
本疑義解釈には「日本神経学会専門医試験における研修」が脱落しております。この点に関しまして、至急厚労省に、以下のような提案をしておりますのでお知らせいたします。なお、厚労省からの回答としましては、日本神経学会専門医試験における研修は、当然含まれているため、明記していないとの事ですので、今後何らかの対応をしていただけるものと考えております。
(問101)区分番号「D239-3」神経学的検査の所定の研修とはどのような研修か。
(答)日本神経学会又は日本脳神経外科学会が主催する研修であって、神経学的検査を実施する上で必要な内容を含む研修。なお、日本神経学会および日本脳神経外科学会の専門医試験における研修についても含むものとする。
平成20年3月28日付厚生労働省によるD239-3神経学的検査の算定要件「所定の研修」についての疑義解釈については以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
平成20年度診療報酬改定に係る通知等について【事務連絡】3月28日付
疑義解釈資料の送付について(PDFファイル P21)
2)日本神経学会としての「所定の研修」の解釈について
日本神経学会としての「所定の研修」の解釈とは、以下の内容であります。この内容については、これまでの厚生労働省との折衝のなかでも確認しております。
神経学的検査に関する「所定の研修」とは、日本神経学会の認定する教育施設・教育関連施設において、3年(教育関連施設のみの場合は4年)以上の期間、適切な指導のもとで専ら神経疾患の診療に従事し、日本神経学会が公表している神経内科卒後研修到達目標(臨床神経学38:593-619,1998)を修得し、神経学的所見を正確に神経学的検査チャートに記載し、それらの所見の臨床的意義を病態・病変・原因との関連で考察できる能力に到達することである。
注1 現在専門医資格を有している、もしくは過去に認定医、専門医資格を有していた者は上記条件を満たすとみなす。
注2 現在、過去とも認定医または専門医資格を持たない者でも、教育施設・教育関連施設に於いて、3年(教育関連施設のみの場合は4年)以上の期間の研修を終了している者は上記条件を満たすとみなす。
注3 現在、過去とも認定医または専門医資格を持たず、教育施設・教育関連施設に於いて、3年(教育関連施設のみの場合は4年)以上の期間の研修を終了していない者は所定の研修を修了したとみなさない。
日本神経学会としては、日本神経学会認定神経内科専門医の「専門医認定証」が「所定の研修」の証明になるものと考える。しかし、専門医以外の該当者(経験10年以上の者)は専門医受験時日本神経学会に提出する「研修施設長の押印のある研修証明書」と同等の書類を用意することにより本診療報酬請求資格の研修を証明するものと考える。
3)厚生労働省から提示された神経学的検査チャート(様式19)の最終版とその運用、および日本神経学会編「神経学的検査の手引き」について
厚生労働省から提示された神経学的検査チャート(様式19)の最終版は以下の書式であります。なお、このチャートの記載にあたり、日本神経学会として別に「神経学的検査の手引き」を定めました。「神経学的検査の手引き」は近日中にホームページ上に公開しますのでご活用ください。
また、各病院で実際に使用するチャートおよび電子カルテの対応については、厚生労働省からは提示された神経学的チャートの内容が網羅されていればよいとのことでしたので、その旨ご留意いただき、対応ください。
平成20年3月31日
日本神経学会理事長 葛原 茂樹
同 診療向上委員会委員長 鈴木 則宏
【付録】
様式19 神経学的検査チャート(様式19)の訂正版(2008.3.28)については以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
平成20年度診療報酬改定に係る通知等について【事務連絡】3月28日付
平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(PDFファイル P50-52)